「第1条」 規約制度
当社サービスのご利用により、本利用規約の内容についてご承諾いただいたものとさせて頂きます。
「第2条」 利用資格
常時、電話・携帯・メール等で双方向の連絡が取れる方。利用規約に則ってご利用頂ける方とさせて頂きます。
「第3条」 利用方法
- 前金制となります。受付時に入力漏れや入力間違いがある場合はお客様確認をさせていただいてからクリーニング工程を進めさせていただく場合がございます。
- ポケットの中を点検のうえ、クリーニングにお出し下さい。ポケットの残留物、同梱物についての責任は一切負えません。
- ほころび、キズ、小さな穴、破れなどはクリーニング中に広がることがありますので、よく確認して店員にお伝え下さい。店舗・工場での点検で発見した場合は工程途中でお戻しする場合がございます。
- ボタン類や装飾品の紛失・破損は補償対象外となります。クリーニング中に取れたり破損したりする可能性のあるボタン類、装飾品は取り外してからお出し下さい。
- 合成皮革、ボンディング加工、コーティング品、プリント製品の樹脂部分が劣化している場合、クリーニング中に剥がれが生じる場合がございます。当方の点検で剥がれが生じる恐れがあると判断した場合はお返しする場合がございます。また、樹脂部分の劣化はクリーニング前点検では発見できない場合がございます。
- シミ抜き作業をしてもシミの状況、状態によっては落とせない場合もございます。また、クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございますので、予めご了承ください。
なお、浮きジミに関しては洗浄前の汚れが原因です。再洗いしても落ちない場合は生地に悪影響を及ぼしますので二度目の再洗いはお受けできません。 - 工場へ出荷する際、破れ・シミ・汚れ・ボタン取れなど発見した場合は店舗確認済みタグを付けさせていただきます。予めご了承下さい。
- お預かり伝票(引換証)は無くさずお持ちください。お預かり伝票を紛失された場合は本人確認を行いサインを頂いてからのお返しとなります。お預かり伝票の受領、または受取のサインによってお客様がクリーニング品を確認し異議なく受け取った事を証するものとさせて頂きます。
- お預かり品についている番号タグは必ず検品した後おはずし下さい。お客様のお預かり品は全て番号タグで管理しております。番号タグが取り外された状態でのお問い合わせはお受けできません。
- クリーニング品質に万が一ご納得頂けない場合は、仕上がり日より60日以内であれば再洗い・再仕上げを無償でお受けいたします。但し未着用かつ番号タグのついたお品物に限らせていただきます。
また、当社標準品質規定を大きく超えるご要望の場合、追加料金が発生する場合がございます。 - お預かり品は、仕上がり予定日より30日以内にお引き取り下さい。
また、仕上がり予定日より90日経過してもお引取りのないお預かり品は、処分させて頂きます。 - お持ち帰り後、包装用ビニールは(織布カバー除く)カビ・浮きジミ・変色の原因になりますので必ず外して保管して下さい。
- 店頭、電話等にて常識の範疇を超えた言動や大声を出すなど、他のお客様やスタッフに不安感や恐怖感を与えたと取られる行為があった場合には、当社判断で警察への通報などの対応をできるものとします
- クリーニング料金は、諸般の事情により変更する場合がございます。予めご了承下さい。
- 天候・交通事情など予測不能な事態によっては、仕上がり予定日時にご用意できない場合もございます。
- 大切なお召し物、購入価格1点(スーツ等は1着)10万円を超す商品は、デラックスをご指定ください。
「第4条」 取扱除外品
当社では、下記のお品物の取り扱いをお断りさせていただきます。
- 肌着、下着、オムツなど
- 血液、吐瀉物、糞尿がついたままのもの
- カビ、汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
- 動物の毛が大量に付着したままのもの
- ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
- 穴や傷がひどいなど、当社がクリーニング不可能と判断したもの
「第5条」 賠償制度
万一当社に過失があった場合、クリーニング業に関する標準営業約款が示すクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。
「第6条」 事故原因所在
- クリーニング方法に過失がある場合
- 製造(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
「第7条」 賠償範囲
当社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第6条(1)の内容です。
- クリーニング洗浄による損傷
- シミ抜き工程による損傷
- プレス仕上げによる損傷
- 不明及び紛失
- その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
「第8条」 賠償対象外
次に示す第6条(2)(3)の原因所在に関しましては賠償の責に応じられません。
(2)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
a. 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
b. 染色堅牢度の弱い商品
c. 接着方法に問題の商品
d. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
e. クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
f. 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
g. 表示責任者の名称と連絡先のない商品
h. 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
i. 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
j. 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
k. その他企画・製造等に起因する事項
l. 海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品
(3)使用者の使用方法及び保管方法に過失がある場合
a. 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
b. 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗剤などによる縮み、風合い変化
c. 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
d. ボタン、ファスナーなどの消耗パーツの欠落及び破損
e. 使用者保管中の損傷
f. 経年劣化及び変化によるもの
g. 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
h. その他これらに類する使用者による事故
「第9条」 賠償条件
第7条に基づく倍主条件としては以下の通りです。
a. 当該商品お渡し日より6か月以内に番号タグ付き未着用商品に事故が判明しお申し出頂いた場合、もしくは当社が事故扱いと認めた場合。
b. 賠償金額算出の基礎となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品が紛失したなどの賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には次の算定方式を使用いたします。
① 商品がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
② 商品がランドリーによって処理された時:クリーニング料金の20倍
c. 時価を超えての賠償、商品への付加価値(形見、ヴィンテージ品、プレミア品、贈答品、思い出品などの価格)の賠償には応じられません。インポート商品・ヴィンテージ商品等の異文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
d. 第5条において全損もしくはみなし全損扱いでの賠償がなされたときは、当該損害賠償品の返却はいたしません。
e. 賠償金の支払いと同時に事故物品を引き渡すときは、協議の上賠償額の一部をカットすることができます。
f. 購入価格1点(スーツ等は1着)が10万円を超す商品のご依頼時、デラックスのご指定がなかった場合の賠償額は購入金額を最高10万円として算定するものとします。
g. メーカーが製造物責任(製品欠落により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせる事。PL法)に任ずるよう、お客様に代わり事故賠償交渉を当社が行う場合もございます。
「第10条」 反社会的勢力の排除
次の場合には、利用をお断りします。また、利用開始後に判明した場合には利用の継続をお断りします。
- 利用者が暴力団、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していると認められるとき。
「第11条」 規約内容の変更
当規約は会員に事前に通知をすることなく本規約の内容または名称を変更することがございます。
この場合の利用条件は、商品お預かり時点の利用規約によります。規約内容変更にあたって、会員にその旨を
広く周知する努力をするものとします。
「第12条」 協議事項
本規約に記載無き事項及び本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と当社担当者において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を図るものとさせていただきます。
しかし、二者間において問題解決が難しいと判断させて頂いた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する期間をを利用するものとします。